WeChatPay加盟店規約
第1条 (規約の適用)
本規約は、Evonet Global Japan株式会社(以下「Evonet」といいます)が「Evonet. 決済サービス加盟店規約」(以下「加盟店規約」といいます)に基づき提供する本サービスのうち、 WeChat Pay(第 2 条(用語の定義)で定義)を決済手段とするサービス(以下「WeChat Pay 決済サービス」といいます)の利用を認められた加盟店に対し、適用されます。
本規約で使用する用語の意味は、本規約で別段の定めがない限り、加盟店規約で使用する用語と同一の意味とします。
本規約は、加盟店規約の一部を構成するものであるため、本規約に記載のない事項は加盟店規約の各条項が適用されるものとします。
Evonet は、加盟店規約の定めに従い、本規約の内容を変更することができるものとします。
第2条 (用語の定義)
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1)WeChat Pay加盟店が、利用者の WeChat Pay アカウントを指定し、 QRコードまたは決済会社が指定するバーコードを利用して決済代金を決済するサービス
(2)利用者WeChat Pay アカウントを所有している商品等の購入者
(3)WeChat Pay アカウント利用者が WeChat Pay を利用するために決済会社から付与されるアカウント
(4)決済会社Tenpay Payment Technology Co., Ltd.
(5)WeChat Pay 決済取引利用者と加盟店との間で WeChat Pay を利用して行う取引(加盟店規約に定める「決済取引」と同義)とする)
(6)加盟店端末機加盟店が WeChat Pay を利用するために設置・管理する端末機
第3条 (適用規約)
加盟店は、Tenpay Payment Technology Co., Ltd. (以下「Tenpay 」といいます)が別途定める規約類がある場合、当該規約類に同意のうえ、WeChat Pay 決済サービスを利用するものとします。
本規約および加盟店規約と、Tenpayの規約の間に矛盾が生じた場合、以下のルールに従うものとします。
(1) 日本国内における個人情報保護法、決済取引ルール、および売上債権の処理に関する事項は、本規約およびEvonet決済サービス加盟店規約が優先される。
(2) WeChat Pay決済取引の技術的要件、取引承認プロセス、およびTenpayの管理するデータ処理に関しては、Tenpayの規約が優先される。
第4条 (WeChat Pay 決済取引に関する加盟店の義務)
加盟店は、利用者が商品等の購入に際し WeChat Pay アカウントを提示して、WeChat Pay を求めた場合には、本規約、加盟店規約および規約類(以下「本規約等」といいます)に従い、現金で取引を行う顧客と同様に、正当かつ適法に WeChat Pay を取り扱う加盟店店舗において WeChat Pay 決済取引を行うものとします。なお、加盟店は、本規約等に定める場合または当該 WeChat Pay を行ったならば本規約等所定の条件に違反することとなる場合を除き、正当な理由なく利用者との WeChat Pay 決済取引を拒否したり、決済代金の全額または一部(税金、送料等を含むものとします。)について直接現金払いやクレジットカード、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用を要求したり、商品等の決済代金について手数料等を上乗せする等のそれらの利用の場合と異なる代金を請求するなど、WeChat Pay によらない一般の顧客より不利な取扱いを行ってはならず、また、WeChat Pay の円滑な使用を妨げる何らの制限を加えないものとします。
加盟店は、明らかに模造と判断できる WeChat Pay アカウントを提示された場合または明らかに不正使用と判断できる場合は WeChat Pay 決済取引を行ってはならないものとし、直ちにその事実をEvonet に連絡するものとします。
加盟店は、WeChat Pay 決済取引を行うに際して、利用者に対し、決済代金の確認を求め、その承認を得るものとします。
加盟店は、本規約等に従い、WeChat Pay を取り扱う加盟店の店舗の内外の見易いところに、Evonet の指定する標識を Evonet の指定する方法により掲示するものとします。
加盟店は、WeChat Pay に関するシステムの円滑な運営および WeChat Pay 決済取引の普及向上に協力するものとし、Evonet および決済会社より WeChat Pay の利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとします。また、加盟店は、WeChat Pay を取り扱う店舗に関する情報をEvonetまたは決済会社がWeChat Payの普及促進活動に利用することにあらかじめ異議を述べることなく同意するものとします。
加盟店は、WeChat Pay に関する情報、第 4 項に定める標識等を本規約等に定める以外の用途に使用してはならないものとし、また、これらを加盟店以外の第三者に使用させてはならないものとします。
加盟店は、本規約等に定める義務等を加盟店の役職員または加盟店の業務を行う者に遵守させるものとします。
Evonet および決済会社は、加盟店の役職員または加盟店の業務を行う者による WeChat Pay 決済取引に関連する行為および加盟店の役職員または加盟店の業務を行う者が果たすべき義務を、全て加盟店の行為および義務とみなすことができるものとします。
加盟店は、WeChat Pay 決済取引に係る売上票を、当該取引の日から 7 年間保管しなければならないものとします。
加盟店は、マネー・ロンダリング規制に係る全ての法令を遵守するものとし、疑わしい取引を防ぐための予防措置を講じ、また、疑わしい取引を監視するものとします。
加盟店は、提示された WeChat Pay アカウントについて不審があると判断する場合、同一利用者が異なる WeChat Pay アカウントを提示した場合、Evonet があらかじめ通知した偽造・変造に該当すると思われる場合、マネー・ロンダリングの疑いがある場合または当該取引について日常の取引から判断して異常に大量若しくは高価な購入の申込がある場合には、WeChat Pay 決済取引を行うに先立ちEvonet と協議し、Evonet の指示に従うものとします。
加盟店は、明らかに偽造・変造と認められる WeChat Pay の提示を受けた場合、直ちに Evonet に連絡するものとします。
第5条 (決済会社の権限)
加盟店は、Evonetが決済会社の審査のために、また、決済会社から要請があった場合は、WeChat Pay決済取引に関する情報および加盟店情報(加盟店が個人事業主の場合、当該個人の情報を含む)を決済会社に提供すること、および決済会社が規制を受ける政府機関、規制当局に開示することがあることをあらかじめ承諾するものとします。
加盟店は、Evonetからの要請があった場合、直ちに、加盟店の概要を説明する書面、履歴事項証明書およびカード取扱店舗に関する情報等を作成または取得したうえで、これをEvonetに提出するものとし、かつEvonetがこれを決済会社に提出することをあらかじめ承諾するものとします。
Evonetは、決済会社の要請があった場合、加盟店に事前の通知を行うこと(ただし、やむを得ない事情がある場合には事後の通知を行うことで足りる)により、加盟店の店舗の全部または一部におけるWeChat Pay決済サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとし、加盟店はこれを承諾するものとします。
加盟店は、WeChat Pay決済取引にかかる商品等、宣伝広告または取引方法等につき不適切と決済会社が判断した場合、Evonetからの要請に従い、改善措置(WeChat Pay決済取引の取扱いの中止等を含む)を講じるものとします。
加盟店において、不正なWeChat Pay決済取引もしくは原規約等に抵触する取引またはそれらの疑いのある取引が多発しているとEvonetまたは決済会社が判断した場合、および加盟店がマネーロンダリングに関与しているとEvonetまたは決済会社が判断した場合、Evonetまたは決済会社は、原則として事前に通知を行ったうえで、加盟店によるWeChat Pay決済取引の取扱いにつき当該加盟店の調査を行うことができるものとします。
加盟店は、WeChat Pay決済サービスの全部または一部の取扱いが終了したとき、および決済会社の要請があったとき、決済会社の指示に従い、決済会社の営業上の秘密およびWeChat Pay決済取引に関する個人情報を含む資料等を直ちに決済会社に返却または破棄するものとします。
加盟店は、WeChat Pay決済サービスを取り扱うにあたり、当該WeChat Pay決済サービスにかかる決済会社所定のプライバシーポリシーが適用されることを承認するとともに、これを遵守するものとします。
第6条 (WeChat Pay 決済取引の方法)
加盟店は、利用者が商品等の購入に際し WeChat Pay による決済を求めた場合、以下のいずれかの方法を利用するものとします。
(1) 消費者提示型(CPM):利用者が自身のスマートフォンに表示したWeChat Payのバーコード/QRコードを、加盟店の端末でスキャンする方法。
(2) 加盟店提示型(MPM): 加盟店が事前に作成したWeChat PayのQRコードを、利用者が自身のスマートフォンでスキャンし、決済を完了させる方法。
加盟店は、いずれの方法においても、WeChat Pay 決済取引の承認を決済会社から取得するものとします。その際、WeChat Pay アカウントの真偽を確認して、WeChat Pay 決済取引を行うものとします。なお、何らかの理由(故障、通信障害等)で端末機等の使用ができない場合は、WeChat Pay 決済取引を行うことができないものとします。
WeChat Pay による支払いは、商品等の決済代金(いずれも税金、送料等を含むものとします)についてのみ行えるものとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行えないものとします。
加盟店は、WeChatPay により支払いがなされる金額を不正に増減しないものとします。WeChat Pay により支払われた金額に誤りがある場合には、本規約等に基づき WeChat Pay 決済取引の取消処理を行った上で、本条の手続により、新たに WeChat Pay 決済取引を行うものとします。
加盟店は、WeChat Pay 決済取引を行った場合、WeChat Pay 決済取引に関する売上票を作成するものとします。また、加盟店は、売上票を加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡しないものとします。
前 4 項の規定にかかわらず、加盟店は、Evonet が必要又は適当と認めて、WeChat Pay 決済取引の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、変更後の内容による WeChat Pay 決済取引を行うことができない合理的な事由がある場合を除き、変更後の方法により WeChat Pay 決済取引を行うものとします。
第7条 (WeChat Pay 決済取引の成立、売上債権の確定)
WeChat Pay 決済取引は、加盟店端末を利用して WeChat Pay の有効性を確認し、決済会社により WeChat Pay による決済が承認(以下「決済会社承認」といいます)された時点で成立するものとし、加盟店は、利用者に対し、当該時点後直ちに商品等を引き渡し、または提供するものとします。ただし、WeChat Pay 決済取引が成立した当日に商品等を引き渡しまたは提供することができない場合は、加盟店は、利用者に書面等をもって引き渡し時期などを通知するものとします。
売上債権は、決済会社承認の連絡をEvonetが受領した時点で確定し、Evonetが加盟店に対する支払義務を負うものとします。
第8条 (売上債権の譲渡)
加盟店は、WeChat Pay 決済取引の成立と同時に、売上債権を Evonet または決済会社に譲渡することをあらかじめ異議を述べることなく承諾します。
加盟店は、売上債権及び売上債権を Evonet または決済会社に譲渡することにより発生する金銭債権をEvonet および決済会社以外の第三者に譲渡せずまたは立替えて支払わせないものとします。
第9条 (権利義務の譲渡禁止)
加盟店は、あらかじめ Evonet の書面による承諾がなければ、本契約に基づいて生じる一切の権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供することはできないものとします。
第10条 (損害賠償)
加盟店は、故意または過失により、Evonet 等に損害を与えたときは、直接の結果として現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負うものとします